石 川 化 学 教 育 研 究 会 会 則
[名称・所在] 第1条 この会は石川化学教育研究会と称する。 第2条 この会の事務局は事務局員の所属するところに置く。 [目 的] 第3条 この会は石川県における化学教育の啓発と振興を図ることを目的とする。 [事 業] 第4条 この会は前条の目的を達成するために関係の各種団体(*)と連携をとり次のこ とを行う。 (1) 化学教育の推進をねらいとするフォーラム・講演会・展覧会・見学会 その他. (2) 生徒等を対象とする化学研究発表会・化学実験研修会その他. (3) 県内並びに県外の諸団体及び会員との化学教育に関する情報の紹介と 交換. (4) この他,この会の目的達成に必要な事業. [会 員] 第5条 会員は前条の目的に賛同する教職員及び化学教育に関心を持つ者とし,次のように 定める。 (1) 正会員(準会員・名誉会員・特別会員以外の者) (2) 準会員(大学生・高校生・中学生またはこれに相当する者) 2 総会において推薦された者を名誉会員,特別会員とすることができる。 [役 員] 第6条 この会に次の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 事務局長 1名 (3) 副事務局長 若干名 (4) 事務局員 若干名 (5) 地区代表 3名 (6) 運営委員 若干名 (7) 会 計 1名 2 名誉会長,顧問,副会長を置くことができる。 [役員の選出・任務] 第7条 役員の選出・委嘱は次のとおり行う。 (1)会長は総会において選出する。 (2)会長が他の役員を委嘱する。 第8条 役員の任務を次のように定める。 (1) 会長はこの会を代表し,会務を統理する。 (2) 事務局長はこの会の事務を統括する。 (3) 副事務局長は事務局長を補佐する。 (4) 事務局員はこの会の庶務全般の企画運営にあたる。 (5) 地区代表は当該地区の連絡調整にあたる。 (6) 運営委員はこの会の企画運営にあたる。 (7) 会計はこの会の会計の処理にあたる。 [役員の任期] 第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 [運営委員会] 第10条 運営委員会は必要に応じて会長が招集する。 [総 会] 第11条 総会は年1回以上開催し,次の項目を議決するために会長がこれを招集する。 (1) 会長の選出 (2) 予算・決算に関すること (3) 会則の改正,その他 の必要 事項 [会 計] 第12条 この会の会計は正会員からの会費(1,000 円/人・年),寄付金その他をもっ て充てる。 [会計年度] 第13条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 [細 則] 第14条 この会の運営など必要な細則は運営委員会において定める。 [附 則]この会則は平成元年5月20日から施行する。 一部改正し平成 3 年 2 月 3 日から施行する。 一部改正し平成 5 年 2 月 7 日から施行する。 一部改正し平成 6 年 2 月 6 日から施行する。 一部改正し平成 8 年 2 月19日から施行する。 一部改正し平成 9 年 2 月23日から施行する。 一部改正し平成10年 2 月22日から施行する。
*(順不同) 日本化学会近畿支部,石川県教育委員会,金沢市教育委員会, 石川県市町村教育委員会連合会,(財)石川県文教会館, 石川県科学教育振興会,石川県高等学校文化連盟理科部, 石川県理科教育研究協議会,石川県高等学校理化研究会
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